新しいご供養のかたち ~お参りができる散骨~

散骨について

散骨の歴史

散骨の歴史はインドのガンジス川から、アジア大陸に伝わったと言われています。
日本では、奈良時代から盛んに散骨が行われ、一般の人々も遺灰を川や海、山などに撒く習慣があったと伝わっています。
840年に崩御した淳和天皇は、自分の死後は葬儀法要は質素にすること、そして自分の遺体は火葬し、墓を建てず散骨することを命じました。
天皇が散骨を強く望んだのは、「死後、人の魂は天に帰るため、遺体遺骨や墓は“空っぽ”になる」という信仰のためであった。
自分の遺体や墓に、悪霊が宿らないようにするためと言われております。

散骨は違法じゃないの︖

散骨は法的に問題はないのか気になる方も多いでしょう。
実は、散骨行為自体を禁止する法律は、2019年現在日本には存在しません。
ただし、きちんと粉骨せずに遺骨のままで放置した場合には、刑法190条(死体損壊等)に抵触する恐れがあります。
1991年、法務省が散骨について「節度を持って行えば違法ではない」との見解を示しました。
散骨は合法で違法ではないという風にとらえることができます。
ただし、法律で定められていないからといって、どこにでも遺骨を散骨しても良いというわけではありません。
散骨する場所には特に注意しなくてはなりません、遺骨を2ミリ以下の粉状にすることは必ず必要です。

遺骨をそのまま撒けば遺棄罪に

火葬後の遺骨は意外に原型を留めています。
パウダー化せずにそのまま撒けば、第三者が発見したときに必ず事件化するでしょう。
そうならないよう「節度」という意味でも散骨の際は必ず「粉骨」をしましょう。
ちなみに祭祀承継者や遺族が葬送の目的で遺骨を粉状にすることは損壊罪にはあたりません。

散骨には、「全部散骨」「一部散骨」という選択肢があります。
全部散骨の場合、火葬後の遺灰をすべて残らず撒きます。
一部散骨は一部の遺灰のみを残し分骨すという方法です。
遺族の中には、本当は散骨をしたくない人もいます。
故人の遺言によって散骨せざるを得ない人が、一部散骨を希望する場合があります。
残した一部の遺灰を小さな骨壺に入れて手元に置いたり、分骨して先祖代々のお墓に入れたりペンダントなどれて肌身離さず持ち歩く方もいるのです。

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